こんにちは。
行政書士あんしん法務事務所の荒川です。
遺言書にはいくつかの形式がありますが、公正証書遺言以外の形式で遺言が残されていた場合、家庭裁判所に遺言書を提出し検認の手続きをしなければなりません。(例外として、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、検認手続きは必要ありません。)
検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の状態、日付、署名など遺言の内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。
検認を申立てできる人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
申立先
・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
必要な書類
・申立書
・相続関係を確定する戸籍等
検認手続き終了後は?
検認の手続きが終了すると、遺言書に検認済み証明書を添付したものが交付されます。
相続の手続きを行うには、検認済み証明書が添付された遺言書が必要になります。
検認しても使えない遺言書?
検認は家庭裁判所が関与する手続きですが、遺言の内容の有効性を判断したものではありません。
遺言の効力自体が否定され相続手続きには使用できない場合もあります。
最後にご自身の意思を伝えるために作成した遺言書が、相続人の争いを起こさないために 遺言書を作成するときは、専門家にご相談することをお勧めいたします。
相続のご相談なら行政書士あんしん法務事務所
お気軽にお問合せください
TEL : 0288-25-7691