こんにちは。
行政書士あんしん法務事務所の荒川です。
不定期とはなりますが、一般の方へ広く相続に関する情報をお伝えするブログを更新して行きますのでぜひお付き合いいただければ幸いです。
さて、第一回となる今回は『相続についてまず何から始めたらよいのか?』というテーマでお伝えして行こうと思います。
私たち行政書士を始めとして、相続に関わる専門家は多数存在します。しかし、専門家へ相談したいけどどこから何から手を付けて相談したらよいのかわからない…。
という方は多くいらっしゃるかもしれません。
そこで、専門家へ相談する前にまず行ったほうが良い事や、どの専門家へ相談したらよいのか?ということを解説してまいります。
まずは財産のたな卸
たな卸という言葉を聞いたことのある方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
小売店などが在庫を数えて記録して行く作業ですが、相続にも同じことを行っていただく必要がございます。
つまり、自身の財産を次のように整理して把握することが必要です。
・現預金
・有価証券
・土地(宅地・田畑・雑種地など種目も分けて)
・借金などのマイナスの財産
上記と付随して、どこの金融機関に口座があり、毎月支払っているサービスは何を利用しているかもきちんと把握し書き出してみましょう。
これは遺言書を作成する際に非常に重要な要素となってきます。財産を譲る側が持つ総額が分からなければ遺言書の作成にも時間がかかりますし、例え遺言書を作成しなかったとしても財産を受け継ぐ側はどこの金融機関へ手続きしに行けばよいかすぐにわかりますね。
遺言書を作るか否か?
遺言書と聞くとお金持ちが作るものというイメージがあるかもしれませんが、財産に関わらず作成されるケースは非常に多く存在します。
例えば家族仲が良好で相続争いとは無縁と思っていても、いざ相続が発生してみると争いになってしまうというケースは良く遭遇します。
景気が良い世の中とは言い難い昨今において、もらえる物は少しでも多くもらいたいという気持ちは理解できます。しかし、争いになってしまうと兄弟間や親族間に溝が出来てしまいますし、何より故人はそれを望んでいたのでしょうか?
そのようなことにならないために遺言書は存在しますが、次に上げる要素を持つ方は遺言書の作成について前向きに検討したほうが良いでしょう。
・事業を行っている方
・特定の誰かに財産を渡したい方
・お子さんのいない方
それぞれ作成したほうが良い理由は次の通りです。
事業を行っている方
オーナー社長に限って言えることですが、株式会社であれば自社株の評価を行わなければなりません。また、合同会社でも出資金がありますし、社員数一人の合同会社は定款に定めがなければ万一の際会社は解散となってしまいます。
以上の事から事業を行っている方は後継者についても考えて行かなければなりませんので、遺言書を作成されることをお勧めいたします。
特定の誰かに財産を渡したい方、お子さんのいない方
遺贈寄付をされたい場合や、家族に関わらず特定の誰かに財産を渡したい方、お子さんのいない方は遺言書を作成されたほうが良いでしょう。その他、離婚した相手との間に子どもがいる場合や相続人の中に障がいをお持ちの方がいる場合も同様です。 なぜ作成したほうが良いのか? についてはケースバイケースとなりますが、上記の場合は親族間の争いに発展するケースが多分にあるため、まずは誰にどの財産を渡したいのか? ということを明確にして専門家へ相談すると良いでしょう。
まとめ
今回解説した相続の第一歩は自身の財産を振り返ることから始まります。この後に相談する専門家としてケース別に次の専門家が該当します。
・遺言書の作成など相続全般の幅広い相談=行政書士
・相続税対策、申告=税理士
・不動産の相続登記について=司法書士
・すでに相続争いが始まってしまった場合=弁護士
私たち行政書士が扱う分野は非常に幅広いですが。ご相談を進めて行くうちに他士業と連携して解決に当たることも多く存在します。そのため、相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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